辺野古埋め立てに関して国が翁長知事を訴えた裁判の判決が沖縄県の全面敗訴というかたちで言い渡されました。
判決文は見られるんだろうかと裁判所のサイトで検索しても見つからず、結局沖縄県のサイトに全文掲載されているのを発見しました。
判決文って、新聞で要旨の、それまた一部引用を見ることくらいしかなかったのですが、すごい分量ですね。
ひとつ目の判決文を読み始めてはみたもののさすがにめげます。正確さを期すということなんでしょうが、括弧文の多いこと、その回りくどさに辟易します。
で、結局、判決骨子と判決要旨を読めばいいのではないかと思い読み始めたのですがそれでも大変です。
素人ながら判決骨子を読んでいきますと、次のような組み立てになっています。
判決骨子
1. 前仲井真沖縄知事が公有水面埋立法の裁量権を逸脱していなければ取り消せない
2. 公有水面埋立法四条1項1号(4-1-1)には国防・外交上の次項を含み、国の判断が不合理でなければ取り消せない
第四条 都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ
一 国土利用上適正且合理的ナルコト
3. 普天間飛行場の被害を除去するには辺野古を埋め立てるしかなく、これにより沖縄の基地負担が軽減されるので4-1-1を満たしている
4. は省略
5. よって、前仲井真沖縄知事の承認は4-1-1を逸脱していない
これに続く「仮に…」で始まる文章がすごいです。
「どんなことがあっても認めてやらん!」の意思が出ています。裁判長は多見谷寿郎(たみやとしろう)氏です。
6、7については今のところよく分かりません。
判決要旨も読んでみようと思いますが、こちらはやや長いですね。それに木村草太さんの解説を読んだほうが早いかも。