登記情報提供サービス=おいおい、すべて1件ずつかよ…(涙)

さすがに築42年ものになりますと、所有者や居住者名簿も熟成が進んできて、おりも増えてきます(はっ?)

新管理会社からも最新の所有者名簿を用意してくださいと言われていますので、この機会に名簿を作り直すことにしました。

ただ、現在は、個人情報保護法もあり、個人情報に対する意識も高くなってきていますので、皆さん書いてくださるかどうか問題ですね。

管理組合に個人情報保護法は適用されるか?

これは、旧管理会社が名簿を渡せないと言ってきた時に調べましたので、次の記事にも書きましたが、適用範囲外だが慎重に扱うべきということでいいと思います。

mankan.hatenablog.jp

所有者、組合員、総会出席者、どうすればいいんだ?

マンションの区分所有者全員が居住しており、本人が総会に出席するケースなんて、今どき住宅地の新築マンションでもまずありえないでしょう。

投資目的でマンションを所有するケースも多いでしょうし、転居してもそのまま所有して賃貸に出す方もいるでしょう。実際、当マンションでも総会案内などの郵送が1/3程度あります。

で、あらためて組合員名簿を作成するにしても結構面倒なことがあります。

まず、規約には、組合員は区分所有者とありますが、厳密に考えると管理が立ち行かなくなってしまいそうです。次の場合はどうしたらいいのでしょう?

  • 区分所有者の子どもが居住しており、総会案内等送付も子どもへ、また総会へも子どもが出席する場合
  • 生前贈与等で所有権は子どもに移転しているが親が居住している場合
  • 外国人が投資目的で所有しており、投資会社が管理を代行している場合
  • 所有者の所在が不明の場合
  • その他にも、配偶者や親族が総会に出席した場合

総会での議決権については規約に定めもありますが、これを厳密に実行しようとしますと同居している配偶者や子どもでも委任状が必要になります。

まあ程々にやるしかないですし、新管理会社と相談ですね。

区分所有者を登記情報サービスで調べる

現在では便利なものがありまして、ネットで登記情報を調べることができます。

登記情報提供サービス

「一時利用」というものがあり、登録して送られてくるアドレスにアクセスするとそのまま利用できます。ただ一回こっきりのアカウントですので、ログアウトしてしまうと利用できなくなります。決済はクレジットでできます。

不動産の場合、全部事項 337円、所有者事項 147円で PDFファイルが取得できます。

以前利用したこともありますので、やり方に戸惑うことはなかったのですが、マンションの区分所有者の所有者事項を取得しようとしますと、何と全て一件ずつ手続きし、一件ずつ決済し、一件ずつダウンロードしなくてはならなくなります。

一件ずつというのは「一時利用」の場合だけで、事前に申し込んでアカウントを取る方法であれば一括して取得できるようです。

まあ何にしても、この件で法務局やこの登記情報提供サービスに電話で問い合わせましたが、不親切なこと極まりないですね。

とにかく、これでマンションの区分所有者情報は手に入りました。

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